らんぶる商店会 規約

第1章 名称、会員資格、目的、会費など

第1条 本会は「らんぶる商店会(以下本会と云う)」と称する。
第2条 本会は、らんぶる街地区及びその周辺に営業する会員をもって組織する。
第3条 本会は会員相互の啓発を図り、商業振興の発展に寄与し且つ会員の福利増進と向上につとめ併せて会員相互の親睦を図るをことを目的とする。
第4条 会費は原則一口2,000円とする。また藤沢市外に本社機能を置き、かつ売上高1億円以上の企業により運営される事業所は、二口以上の参加を原則とする。会費は運営状況を考慮しながら別途定める場合がある。
第5条 会の運営に関する情報は開示を原則とする。
第6条 本会の事務所は原則として会長事業所に置く。

第2章 事業

第1条 本会は主に下記の事業を行う。

(1)【商店街の発展と活性化のための活動】

1 営業に関する共同広告及び宣伝普及
2 会員相互の親睦に関する事業
3 商店会への加盟推進
4 講習会、講演会、研究会、見学会等の開催
5 らんぶるフリーマーケット他地域活性イベント事業
6 福利厚生事業の推進

(2)【町の整備・発展と活性化のための活動】

第3章 組織と諸活動

第1条 本会には、下記役割の部会を設ける。

総務部会

本会の運営に関する基幹的事項を担当する。
また、第2章第1条(1)事業2、3を担当する。

企画部会

第2章第1条(1)事業1を担当する。
商店街イベントなどもこの部会の担当とする。
なお、前項部会で対処できない新規事業の実施の際は適宜、臨時委員会などを設立して対処し、活動が定常化した段階で、正規の組織とする。

第4章  役員

第1条 本会は下記の役員を置く。

会長1名、副会長 若干名、相談役1名、会計1名、監査2名、相談役1名、
部会長5名(総務、企画、研修、福利厚生、婦人)、統合ブロック長3名

第2条 会長は、本会を代表し業務を総括する。副会長は会長を補佐する。
第3条 相談役は、全般的かつこれまでの経緯などについて、本会に対して諸々相談を受け、助言を与えることを主務とし、現事業上の細部に対するそれら役割はない。
第4条 役員は、それぞれが担当する役割において主導的役割を果たす。
第5条 会計は、本会および各部会などの会計業務を運営管理する。
第6条 監査は、本会の会計事務を監査する。

第5章 役員の選出と承認
第1条 役員は総会に於いて会員の中から下記の方法で選出、承認する。
1 会長は役員会の推薦により総会において承認する。
2 副会長以下役員は、会長が推薦し役員会および総会で承認する。
3 役員の任期は二ケ年とし再任を妨げない。ただし、多くの会員が役職位を経験し、
会の運営に関して同一の認識になるよう配慮する。
4 任期中に欠員が生じた場合は、副職位が上位を兼任する。また、欠員が生じた場合、
必要な補充には柔軟に対処する。

第6章 加入・退会と諸活動
第1条 加入 第1章第2条に該当する事業者は、役員会の承諾を受けて加入することが出来る。
第2条 退会 会員の自由意志とする。すでに納入ずみの会費は返金されない。
第3条 会員は、本会内の特定の役割のあるなしにかかわらず、企画された諸活動への参加・
協力に最善をつくさなければならない義務と責任を負う。

第7章 会合
第1条 本会の会合は次のとおりとする。
(1)総会、(2)役員会、(3)各部会
第2条 総会
(1) 総会は毎年1回会長が新年度に入り可及的速やかに召集する。
ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
(2)総会の議長は会長が指名する。
(3)総会は通常総会と臨時総会とし、次の事項を審議する。
1 事業決算の報告並びに予算・事業計画の承認
2 会則の変更の承認
3 役員の改選の承認
4 その他役員会で必要と認めた事項の承認
5 その他審議
(4)総会は会員の過半数の出席および委任により成立し、決議は出席者の過半数の賛成に
よって決まる。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第3条 役員会
(1)役員会は原則として月1回会長が召集し開催する。
(2)役員会は次の事項を審議する。
役員会で必要と認めた事項、各部会などよりの提案や問題提起に対する審議、その他
(3)役員会には、副職位も必要な事情があれば適宜参加できる。
第4条 各部会
(1)各部会は必要に応じて、部会長召集のもとに部会を開催する。ただし、下記のために
年2回以上の会合を持たなければならない。
前年度の反省と新年度の企画・運営のための会合
事業の途中経過の確認のための中間会合
(2)部会は次の事項を審議する。
部会の担当する事業の企画・計画・実行・反省などの事項
(3)部会は活動状況を役員会に報告し、役員会との調整を行う。
第5条 その他
(1)上記の諸会合の結果は、内容に応じて必要な範囲に情報提供されなければならない。
(2)会合に必要な費用は、本会が全部または一部を負担するが、負担の範囲は、それぞれの
会合の内容に応じて別途定める。

第8章 会計
第1条 本会の経費は会費、寄付金、助成金その他の収入をもってこれにあてる。
第2章 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第9章 その他

第1条 会員並びに会員の近隣者に葬祭などが発生の場合、速やかに会員全員に通知する。この通知責務は役員会が負う。

制定 2019.04.01